例えば前職で示談交渉をする際に過失割合が9(依頼者)対1(相手方)の時も依頼者の1の権利で9の義務を相殺する交渉をしていた。
民事(法)は権利と義務の帰属主体になりうる能力だから、たとえ9の義務を負っても1の権利があれば交渉でひっくり返す事が出来るのだ。(この非弁活動は公訴時効ですぜ)
でもそれはあくまで相手方と完全に敵対してる時であり、当然交渉終了後は絶縁が前提。そして今日の交渉の相手は敵どころか恩人と言っても過言ではない人物だ。
それも本件を過失の割合になぞれば10対0で100%こちらに非がある、この交渉で本件を落着させて今まで通りの良好な関係性を続けてもらうには心底からの謝罪と誠意以外に術はない。
そんなわけで昨晩もこのホームページのニュースの欄でお伝えしましたが本日19時からプロモーターとの打ち合わせ(交渉)がありますので各自でお稽古お願いします。





